
こんにちは、アークライドです!
今回は憲法の中でも重要な「各組織の権能」について解説します。
権能は行政書士試験でもよく出題されるテーマで、覚えておけば得点源になります!
本番でしっかり正解できるよう、特に内閣と天皇の間違えやすい違いを中心に、わかりやすくまとめていきます。
今回は、迷いやすいポイントを厳選して紹介します。しっかり整理して、得点源にしましょう!
その1:最高裁判所長官の人事は誰の仕事?
指名するのは…内閣
任命するのは…天皇(国事行為)
📌 つまり、実質的な決定権は内閣にあり、天皇は形式的に任命しているにすぎません。
→ 選択肢に「天皇が最高裁長官を選任する」とあったら ❌!
その2:「大赦・特赦・減刑・復権」の決定と認証の違い
決定するのは…内閣
認証するのは…天皇
📌 問題文で「大赦等を天皇が行う」とあれば、それが認証を意味していれば正しいが、決定するのは内閣。
→ 出題者はここでミスを誘ってきます!
その3:条約の締結 vs 公布
締結は…内閣
公布は…天皇(国事行為)
📌 天皇が条約を締結することはありません。
条約交渉・署名・締結は内閣の権限であり、天皇は公布のみ。
その4:国会の召集は誰が?
召集を決定するのは…内閣
召集を形式的に行うのは…天皇(国事行為)
📌 国会(常会・臨時会・特別会)の召集は天皇が行いますが、助言と承認は内閣。
→ 参議院の緊急集会の召集は天皇ではなく、内閣が求めるもの(国事行為ではない)ので注意!
その5:政令の制定と公布
政令を制定するのは…内閣
公布するのは…天皇(国事行為)
📌 「政令の公布=天皇の国事行為」、「政令を定める=内閣の権能」です。
→ 「政令を天皇が制定する」は完全に間違い!
その6:内閣総理大臣の任命と指名の違い
国会が指名
天皇が任命(国事行為)
📌 ここもよく問われるポイント!
「天皇が内閣総理大臣を指名する」と書いてあったら ❌!指名は国会です。
その7:栄典の授与は誰の権能?
天皇の国事行為(助言と承認は内閣)
📌 栄典の授与は天皇が行う儀礼的行為です。
内容に実質的判断はなく、内閣の助言と承認に基づいて形式的に行われます。
✍️ まとめ:引っかけポイントを見抜け!
行為 | 実質的な決定者 | 国事行為の主体 |
---|---|---|
最高裁長官の人事 | 内閣が指名 | 天皇が任命 |
大赦・特赦・減刑・復権 | 内閣が決定 | 天皇が認証 |
条約の締結 | 内閣 | ― |
条約の公布 | ― | 天皇 |
国会の召集 | 内閣 | 天皇(国事行為) |
栄典の授与 | ― | 天皇(助言と承認あり) |
🟨 ワンポイントアドバイス
**「天皇=形式的」「内閣=実質的」**という原則を持っておくと、ほとんどのひっかけを回避できます。
行政書士試験の憲法分野では、「形式と実質の違い」を問う問題が頻出です。問題を読むときは、動詞に注目して、実質的権限者が誰かを見極めましょう!
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