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行政書士試験 憲法編|ここでポイントアップ!権能を攻略せよ

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download202502001803371 行政書士試験 憲法編|ここでポイントアップ!権能を攻略せよ
アークライド

こんにちは、アークライドです!
今回は憲法の中でも重要な「各組織の権能」について解説します。
権能は行政書士試験でもよく出題されるテーマで、覚えておけば得点源になります!
本番でしっかり正解できるよう、特に内閣と天皇の間違えやすい違いを中心に、わかりやすくまとめていきます。

今回は、迷いやすいポイントを厳選して紹介します。しっかり整理して、得点源にしましょう!

その1:最高裁判所長官の人事は誰の仕事?

指名するのは…内閣

任命するのは…天皇(国事行為)

📌 つまり、実質的な決定権は内閣にあり、天皇は形式的に任命しているにすぎません。
→ 選択肢に「天皇が最高裁長官を選任する」とあったら ❌!

その2:「大赦・特赦・減刑・復権」の決定と認証の違い

決定するのは…内閣

認証するのは…天皇

📌 問題文で「大赦等を天皇が行う」とあれば、それが認証を意味していれば正しいが、決定するのは内閣。
→ 出題者はここでミスを誘ってきます!

その3:条約の締結 vs 公布

締結は…内閣

公布は…天皇(国事行為)

📌 天皇が条約を締結することはありません。
条約交渉・署名・締結は内閣の権限であり、天皇は公布のみ。

その4:国会の召集は誰が?

召集を決定するのは…内閣

召集を形式的に行うのは…天皇(国事行為)

📌 国会(常会・臨時会・特別会)の召集は天皇が行いますが、助言と承認は内閣。
→ 参議院の緊急集会の召集は天皇ではなく、内閣が求めるもの(国事行為ではない)ので注意!

その5:政令の制定と公布

政令を制定するのは…内閣

公布するのは…天皇(国事行為)

📌 「政令の公布=天皇の国事行為」、「政令を定める=内閣の権能」です。
→ 「政令を天皇が制定する」は完全に間違い!

その6:内閣総理大臣の任命と指名の違い

国会が指名

天皇が任命(国事行為)

📌 ここもよく問われるポイント!
「天皇が内閣総理大臣を指名する」と書いてあったら ❌!指名は国会です。

その7:栄典の授与は誰の権能?

天皇の国事行為(助言と承認は内閣)

📌 栄典の授与は天皇が行う儀礼的行為です。
内容に実質的判断はなく、内閣の助言と承認に基づいて形式的に行われます。


✍️ まとめ:引っかけポイントを見抜け!

行為実質的な決定者国事行為の主体
最高裁長官の人事内閣が指名天皇が任命
大赦・特赦・減刑・復権内閣が決定天皇が認証
条約の締結内閣
条約の公布天皇
国会の召集内閣天皇(国事行為)
栄典の授与天皇(助言と承認あり)

🟨 ワンポイントアドバイス

**「天皇=形式的」「内閣=実質的」**という原則を持っておくと、ほとんどのひっかけを回避できます。

行政書士試験の憲法分野では、「形式と実質の違い」を問う問題が頻出です。問題を読むときは、動詞に注目して、実質的権限者が誰かを見極めましょう!

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